Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.7.10.pr

自然債務の判断基準と弁済返還請求の不可

7295 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウルピアヌスは、自然債務の存在基準が、訴権の有無だけでなく、一度支払われた給付の返還請求が不可能であることにも置かれることを説明している。

[ULPIANUS libro quadragensimo septimo ad Sabinum. ] §44.7.10.prNaturales obligationes non eo solo aestimantur, si actio aliqua eorum nomine competit, uerum etiam eo, si soluta pecunia repeti non possit.
[ウルピアヌス『サビヌス註釈』第四十七巻] 自然債務は、それらの名において何らかの訴権が認められるかどうかという点のみによって評価されるのではなく、支払われた金銭の返還を請求し得ないかという点によっても評価される。

語釈・文法注

  1. §44.7.10.preo solo ..., uerum etiam eo, si — 指示代名詞の奪格 eo solo および eo は、後続の si 節(ここでは条件節の形をとるが、実質的に内容を示す名詞節のように機能している)の内容を先取りして指示しており、aestimantur(評価される)の判断基準・手段を示す奪格である。
  2. §44.7.10.prsoluta pecunia — 動詞 solvere(支払う、解決する)の完了受動分詞女性単数主格 soluta が、名詞 pecunia(金銭)を修飾している。「支払われた金銭」の意で、受動不定詞 repeti(返還請求される)の主語(主格)として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.7.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.7.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。