Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.7.7.pr

家父権下にある子の父親に対する訴えの禁止

7292 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

子が父親の支配下(家父権下)にある間は、父親に対する訴えを提起することはできないという規則を示す。

[POMPONIUS libro quinto decimo ad Sabinum. ] §44.7.7.prActiones aduersus patrem filio praestari non possunt, dum in potestate eius est filius.
[ポンポニウス『サビヌス註釈』第十五巻]\n\n父親に対する訴えは、子がその権力のもとにある間は、子に認められることはできない。

語釈・文法注

  1. §44.7.7.prfilio praestari non possunt — 受動態不定詞 praestari は、主語である Actiones(訴え)について「与えられる、認められる」という意味になり、与格 filio(子に)を伴っている。
  2. §44.7.7.prin potestate eius — 属格 eius(彼の)は patrem(父親)を指し、potestate はローマ法における「家父権」(patria potestas)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.7.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.7.7.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。