Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.7.49.pr

不法行為が関わる契約訴訟の相続性と特有財産訴訟

7334 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

契約から生じる訴訟は不法行為が混在していても相続人に提起できることを後見人等の例で説明し、家子や奴隷の行為には加害訴訟ではなく特有財産訴訟が適用されることを示す。

[IDEM libro octauo decimo ad Plautium. ] §44.7.49.prEx contractibus uenientes actiones in heredes dantur, licet delictum quoque uersetur, ueluti cum tutor in tutela gerenda dolo fecerit aut is apud quem depositum est: quo casu etiam cum filius familias aut seruus quid tale commisit, de peculio actio datur, non noxalis.
契約から生じる訴訟は、たとえ不法行為もまたそこに関わっているとしても、相続人に対して与えられる。 たとえば、後見人が後見の任務を遂行するにあたって悪意をもって行動した場合、あるいは、寄託を受けた者がそのようにした場合がこれにあたる。 この場合、家子や奴隷がそのような行為に及んだときであっても、特有財産訴訟が与えられるのであって、加害訴訟が与えられるのではない。

語釈・文法注

  1. 44.7.49.prlicet delictum quoque uersetur — 接続詞 licet は接続法(uersetur)を伴い、「たとえ~であっても」という譲歩節を形成する。一般に不法行為(delictum)に基づく訴訟は相続人に継承されないが、本件のように訴訟の基盤が契約(ex contractibus)にある場合は、悪意(dolo)などの不法行為的要素が混じっていても、契約訴訟として相続人に対して提起可能(in heredes dantur)であることを示す。
  2. 44.7.49.prin tutela gerenda — 前置詞 in と、tutela(対格名詞)に一致する動形容詞 gerenda からなる名詞句。「後見の職務を執行するにあたって」という状況または制限を表す。
  3. 44.7.49.prquo casu — 関係代名詞 qui の連結用法(接続的用法)であり、前文で示された契約上の違反に不法行為が混在する場合(後見人や受託者の悪意など)を指し、「そのような場合において」を意味する。
  4. 44.7.49.prde peculio actio datur, non noxalis — 家族権力下にある者(家子や奴隷)の行為について、主人が負う責任の性質を規定する。不法行為そのものを理由とする加害訴訟(actio noxalis:加害者の引き渡しを伴う)ではなく、契約(寄託など)に基づく訴訟であるため、特有財産(peculium)の限度で家長が責任を負う特有財産訴訟(actio de peculio)が適用されるという判断。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.7.49.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.7.49.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。