Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.7.45.pr

目的物の奴隷の解放と死亡による債務免責

7330 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

履行遅滞前に奴隷を解放し、かつ訴訟提起前にその奴隷が死亡した場合に、債務者が履行不能の責任を負わない理由を説明する。

[IDEM libro quinto ad Plautium. ] §44.7.45.prIs, qui ex stipulatu Stichum debeat, si eum ante moram manumiserit et is, priusquam super eo promissor conueniretur, decesserit, non tenetur: non enim per eum stetisse uidetur, quo minus eum praestaret.
[同著者、プラウティウス註釈第5巻より] 約定に基づきスティクスを債務として負っている者が、履行遅滞の前に彼を解放し、かつ彼(スティクス)が、そのことについて約束者が訴訟を提起される前に死亡した場合、その者は責任を負わない。 なぜなら、彼を給付することの妨げが彼自身に起因して生じたとは認められないからである。

語釈・文法注

  1. 44.7.45.prpriusquam super eo promissor conueniretur — 動詞 conuenire の受動態は、法廷に呼び出される、すなわち「訴訟を提起される」という法的な意味を持つ。接続法未完了過去 conueniretur が使われているのは、priusquam 節において単なる時間的先後関係ではなく、訴訟が実際に起こる前の段階という「予期・未然」のニュアンスを含めるためである。
  2. 44.7.45.prnon enim per eum stetisse uidetur, quo minus — per aliquem stat, quo minus... で「〜しないのは(誰々)のせいである、妨げが(誰々)に起因する」というラテン語の定型表現。ここでは完了不定法 stetisse を伴い、それが uidetur(〜と思われる、認められる)の主語(文法上は非人称的構文の主語)として機能している。全体で「彼(債務者)に起因して給付が妨げられたのではないと認められる」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.7.45.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.7.45.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。