Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.7.43.pr

義務を負担しうる主体の要件と除外例

7328 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、義務を有効に負うことができる主体として、自権者かつ心神喪失でない成年の家父長を挙げる一方、後見人の認可のない被後見人や、契約による奴隷は義務を負わないと説明する。

[PAULUS libro septuagensimo secundo ad edictum. ] §44.7.43.prObligari potest pater familias suae potestatis pubes compos mentis: pupillus sine tutoris auctoritate non obligatur iure ciuili: seruus autem ex contractibus non obligatur.
[パウルス、告示註釈第72巻より] 自権者であり、成年に達し、かつ正気である家父長は、義務を負うことができる。 被後見人は後見人の認可がなければ、市民法上、義務を負わない。 しかし他方で、奴隷は契約に基づいて義務を負うことはない。

語釈・文法注

  1. §44.7.43.prsuae potestatis — 性質の属格であり、pater familias を修飾する。自己の支配権のもとにあること、すなわち「自権者」(sui iuris)であることを意味する。
  2. §44.7.43.prnon obligatur — 奴隷について契約に基づく債務が否定されているのは、市民法・裁判官法上の有効な訴訟を伴う義務を負わないという意味であり、後に法学者が認める「自然債務」(obligatio naturalis)の成立までをも排除するものではない。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.7.43.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.7.43.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。