Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.7.40.pr

遺贈と相続財産に関する訴えの同等性

7325 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺贈は、相続人の代になってから発生するものであるとしても、相続財産に関する訴えと同等に扱われることを説明している。

[PAULUS libro undecimo ad edictum. ] §44.7.40.prHereditariarum actionum loco habentur et legata, quamuis ab herede coeperint.
[パウルス、告示註釈第11巻より] 遺贈もまた、たとえ相続人から生じるものであるとしても、相続財産に関する訴えと同等に扱われる。

語釈・文法注

  1. §44.7.40.prloco habentur — loco habere は「〜の地位に置く、同等に扱う」を意味する表現。ここでは受動態 loco haberi として用いられ、属格 hereditariarum actionum とともに「相続財産に関する訴えと同等に扱われる」という意味をなす。
  2. §44.7.40.prquamuis ... coeperint — 譲歩を表す接続詞 quamuis に導かれ、動詞 coeperint は接続法完了(3人称複数)となっている。遺贈が(被相続人の生存中ではなく)相続人の相続開始後に初めて発生する債務であるとしても、相続債務に関する訴えと同様の法的扱いを受けることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.7.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.7.40.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。