[ULPIANUS libro secundo ad edictum. ] §44.7.36.prCessat ignominia in condictionibus, quamuis ex famosis causis pendeant.
[ウルピアヌス、法務官告示註釈第2巻より] 返還請求において、たとえそれらが不名誉をもたらす事由に起因するものであっても、不名誉は生じない。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.7.36.pr
返還請求訴訟(condictio)においては、その起因となる事由が本来名誉喪失を伴うものであっても、敗訴者に名誉喪失(ignominia)の制裁が科されることはないことを説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.7.36.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.7.36.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。