Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.7.29.pr

新規貸付証書における旧判決債務の留保と存続

7314 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

新規の貸付金証書に判決に基づく旧債務の留保を付記しなかった場合でも、旧債務と新規貸付金の両方の請求権が損なわれずに存続するかという問いに対し、パウルスが両方の存続を認める解答を示す。

[PAULUS libro quarto responsorum. ] §44.7.29.prLucio Titio cum ex causa iudicati pecunia deberetur et eidem debitori aliam pecuniam crederet, in cautione pecuniae creditae non adiecit sibi praeter eam pecuniam debitam sibi ex causa iudicati: quaero, an integrae sint utraeque Lucio Titio petitiones.
[パウルス著『解答集』第4巻より]\n\nルキウス・ティティウスに、判決に基づく原因からお金が支払われるべきであり、彼が同じ債務者に別のお金を貸し付けたとき、貸付金の証書において、その[新規貸付の]お金に加えて、判決に基づく原因から自分に支払われるべきお金を自分自身のために付記しなかった。 私は、ルキウス・ティティウスにとって両方の請求権が損なわれずに残っているかどうかを問う。
Paulus respondit nihil proponi, cur non sint integrae.
パウルスは、それらが損なわれないままでない理由は何も提示されていない、と答えた。

語釈・文法注

  1. §44.7.29.prnon adiecit sibi praeter eam pecuniam debitam sibi ex causa iudicati — 「そのお金(eam pecuniam)」は直前の「貸し付けられたお金(pecuniae creditae)」を指し、「判決に基づき支払われるべき(debitam... ex causa iudicati)」が直接目的語として機能している。すなわち、「新規貸付金の証書において、その貸付金に加えて(praeter eam pecuniam)、判決に基づく債務を付記しなかった」という意味になる。旧債務の留保を明記しなかったことで債務更新(novatio)が疑われる状況であるが、パウルスの解答は両請求権の併存を認めている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.7.29.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.7.29.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。