Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.7.28.pr

対人訴権と請求および追及の定義と相違

7313 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パピニアヌスは、対人訴訟、対物訴訟、および追及(特別の請求)がそれぞれ何に対して、またどのような目的で提起されるかを定義している。

[IDEM libro primo definitionum. ] §44.7.28.prActio in personam infertur: petitio in rem: persecutio in rem uel in personam rei persequendae gratia.
[同じ著者の『定義集』第1巻より] 訴えは人に対して提起され、請求は物に対して提起され、追及は物を追及するために、物または人に対して提起される。

語釈・文法注

  1. §44.7.28.prinfertur — 受動態三人称単数現在形。最初の節「Actio in personam infertur」の動詞であるが、後続の「petitio in rem」および「persecutio in rem...」においても省略されて適用されている。
  2. §44.7.28.prrei persequendae gratia — 名詞 res の属格 rei と、動形容詞 persequendus の属格女性単数形 persequendae が一致した動形容詞構文。後置詞 gratia(属格を支配)とともに「物を追及するために」という目的を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.7.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.7.28.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。