Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.7.26.pr

訴訟係属による罰金訴権の相続人への承継

7311 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

訴訟が開始された後には、原則として承継されないはずの罰金訴権も相続人に対して承継されるようになることを説明している。

[IDEM libro quinto de censibus. ] §44.7.26.prOmnes poenales actiones post litem inchoatam et ad heredes transeunt.
[同人『センスス論』第5巻] すべての罰金訴権は、訴訟が開始された後は、相続人に対しても承継される。

語釈・文法注

  1. §44.7.26.prpost litem inchoatam — 前置詞 post の後ろに名詞と完了分詞の対格(litem inchoatam)が続く「アブ・ウルベ・コンディタ(ローマ建設以来)」型の名詞主導型分詞構文。「開始された訴訟の後に」ではなく、「訴訟が開始された後に(=訴訟係属の後に)」と訳す。
  2. §44.7.26.pret ad heredes — ここでの et は接続詞(そして)ではなく、副詞的に「〜をも」「〜に対しても(also)」の意味で用いられている。罰金訴権(actiones poenales)は原則として被告の死亡によって消滅し相続人には承継されないが、訴訟係属後は相続人に対しても承継されるようになるという法理を強調している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.7.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.7.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。