Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.7.16.pr

相続財産の奴隷を通じた占有および権利の取得

7301 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続財産に属する奴隷から資金を得て質物を引き渡し、使用借権を得た者の占有関係、および奴隷を通じた相続財産への権利帰属について論じる。

[IDEM libro tertio decimo digestorum. ] §44.7.16.prQui a seruo hereditario mutuam pecuniam accepit et fundum uel hominem pignoris causa ei tradiderat et precario rogauit, precario possidet: nam seruus hereditarius sicuti per traditionem accipiendo proprietatem hereditati adquirit, ita precario dando efficit, ne res usucapi possit.
[同著者『学説選集』第十三巻] 相続財産に属する奴隷から金銭の消費貸借を受け、かつ土地または奴隷を質としてその者に引き渡しており、かつ使用借として懇請した者は、使用借権に基づいて占有している。 なぜなら、相続財産に属する奴隷は、引き渡しによって受け取ることで所有権を相続財産に取得するのと同様に、使用借として与えることで、その物が時効取得され得ないようにするからである。
nam et si commodauerit uel deposuerit rem peculiarem, commodati et depositi actionem hereditati adquiret.
なぜなら、たとえ奴隷が特有財産に属する物を使用貸しし、または寄託した場合であっても、使用貸借および寄託の訴えを相続財産に取得するからである。
haec ita, si peculiare negotium contractum est: nam ex hac causa etiam possessio adquisita intellegi debet.
これらのことは、特有財産に関する取引が結ばれた場合に、このように適用される。 なぜなら、この原因から占有もまた取得されたと理解されるべきだからである。

語釈・文法注

  1. §44.7.16.prprecario rogauit — `precario` は「使用借(プレカリウム)として」を意味する副詞(あるいは奪格の副詞的用法)であり、`rogauit`(懇請した)は、債務者が債権者(ここでは奴隷)に対して、質物を手元に置くことを「懇請する」ことで使用借(随時返還義務を伴う占有)を設定したことを指す。
  2. §44.7.16.prhereditati — 「相続財産のために」を意味する利益の与格。相続人が確定する前の「相続財産」(hereditas)自体が、奴隷の行為(引き渡しなど)を通じて権利取得の帰属主体となり得ることを示している。
  3. §44.7.16.prhaec ita — 動詞(`sunt` または `se habent`)が省略された慣用表現で、「これらのことは、……の場合にのみこのようにある(適用される)」という意味を構成する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.7.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.7.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。