Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.6.1.pr-44.6.1.1

係争物抗弁の成否と第三者からの買主の保護

7283 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

売却妨害目的の通告は物を係争物としないこと、また無関係な第三者からの買主には原則として係争物抗弁が適用されないが、代理人等との訴訟があった場合は例外的に適用されることを説明する。

[ULPIANUS libro septuagensimo sexto ad edictum. ] §44.6.1.prLitigiosam rem non facit denuntiatio, quae impediendae uenditionis causa fit.
[ウルピアーヌス『告示注解』第76巻] 売却を妨げる目的でなされる通告は、物を係争物とするわけではない。
§44.6.1.1Si inter Primum et Secundum sit lis contestata et ego a Tertio emero, qui nullam controuersiam patiebatur, uideamus, an exceptioni locus sit.
もしプリムスとセクンドゥスの間で訴訟係属があり、私がテルトゥスから購入したとして、このテルトゥスは何ら争いを被っていなかった場合、抗弁の余地があるかどうか検討してみよう。
et putem subueniendum mihi, quia is, qui mihi uendidit, nullam litem habuit et quod fieri potest, ut duo in necem eius litem inter se iungant, qui cum ipso litigare non poterant.
そして私は私に救済が与えられるべきであると考える。 なぜなら、私に売却した者は何の訴訟も抱えていなかったからであり、また、その売主と直接訴訟をすることができなかった二人の者が、彼を害するために互いに訴訟を合わせるということも起こり得るからである。
si tamen cum procuratore tutore curatoreue alicuius iudicium acceptum sit, consequens erit dicere, quasi cum ipso litigetur, ita eum ad exceptionem pertinere.
しかしながら、もし誰かの代理人、後見人、または保佐人との間で裁判が引き受けられたならば、まるで本人と訴訟されているかのように、そのように彼に抗弁が及ぶと言うのが論理的帰結となるであろう。

語釈・文法注

  1. §44.6.1.primpediendae uenditionis causa — 動形容詞 impediendae が属格名詞 uenditionis に一致し、causa(〜のために、目的で)を伴って目的を表す動形容詞構文を構成している。
  2. §44.6.1.1subueniendum mihi — 与格を支配する自動詞 subuenire(救済する)の動形容詞(ゲルンディウムス)が非人称的に用いられた受動周辺帯構成(subueniendum esse)であり、コピュラが省略されている。与格 mihi は動作の行為者ではなく、救済の対象(恩恵を受ける者)を表す。
  3. §44.6.1.1in necem eius — 前置詞 in が対格 necem を伴って目的または結果を表し、「彼の破滅(不利益)のために」を意味する。属格の代名詞 eius は、私に売却した第三者(Tertio)を指している。
  4. §44.6.1.1quasi cum ipso litigetur — quasi(まるで〜であるかのように)に導かれる仮定比較節。動詞 litigetur は非人称受動態の接続法現在形であり、「まるで本人との間で訴訟が戦われているかのように」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.6.1.pr-44.6.1.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.6.1.pr-44.6.1.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。