Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.4.13.pr

遺言失効時における廃除された子の権利保護と悪意の抗弁

7276 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言が無効となった場合の、廃除された子の権利の保存と悪意の抗弁の不適用、およびこのルールの適用範囲の広がりについて。

[PAULUS libro quarto decimo quaestionum. ] §44.4.13.prLiberis exheredatis, qui nihil ex patris iudicio meruerunt, rupto testamento ius suum conseruandum est, nec opponetur doli mali exceptio.
[パウルス『問題集』第14巻] 父親の意志から何も得なかった、廃除された子らは、遺言が無効となった場合には、その権利が保存されるべきであり、悪意の抗弁は主張されない。
quod non solum in persona eorum, sed in heredibus in persona liberorum quoque eorum optinendum est.
このことは、彼ら自身の人格においてのみならず、その相続人において、また彼らの子の人格においても維持されるべきである。

語釈・文法注

  1. §44.4.13.prliberis exheredatis — conseruandum est(動形容詞+est)に対する利益の与格(dativus commodi)であり、「廃除された子らのために」を意味する。行為者の与格(dativus auctoris)と解することも可能である。
  2. §44.4.13.prpatris iudicio — ここでの iudicium は法廷の判決(裁判)ではなく、被相続人(父親)の最終的な意思表示、すなわち遺言処分を指す。
  3. §44.4.13.prrupto testamento — 名詞 testamento と分詞 rupto による奪格絶対(ablative absolute)。遺言が(後の事情により)「破棄された」または「無効となった」場合という条件を表す。
  4. §44.4.13.prquod — 文頭の接続的関係代名詞(relative connection)であり、前文全体の内容(廃除された子の権利が保存され、悪意の抗弁が主張されないというルール)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.4.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.4.13.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。