Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.3.14.pr-44.3.14.5

公平の観点に基づく占有の合算と各種の適用例

7258 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

スカエウォラは、占有の合算が個別の公平の観点に基づき判断されるべきであることを示し、売買、転質、無権代理の追認、質権実行のそれぞれの具体例における期間合算の適用関係を論じる。

[SCAEUOLA libro singulari quaestionum publice tractatarum. ] §44.3.14.prDe accessionibus possessionum nihil in perpetuum neque generaliter definire possumus: consistunt enim in sola aequitate.
[スカエウォラ、公に論じられた疑義集1巻] 占有の合算については、恒久的にも一般的にもいかなる定めをすることもできない。 なぜなら、それらはただ公平のみに基づいているからである。
§44.3.14.1Plane tribuuntur his, qui in locum aliorum succedunt siue ex contractu siue uoluntate: heredibus enim et his, qui successorum loco habentur, datur accessio testatoris.
明らかに、それらは、契約によってであれ意思によってであれ、他人の地位を承継する人々に与えられる。 なぜなら、相続人、および承継人の地位にあるとみなされる人々に対しては、被相続人の占有の合算が与えられるからである。
§44.3.14.2Itaque si mihi uendideris seruum, utar accessione tua.
したがって、もしあなたが私に奴隷を売却したなら、私はあなたの占有の合算を利用するであろう。
§44.3.14.3Et si mihi pignori dederis et ego eandem rem alii pigneraui, meus creditor utetur accessione tui temporis tam aduersus extraneum quam aduersus te ipsum, quamdiu pecuniam mihi non exsolueris: nam qui me potior est, cum ego te superaturus sim, multo magis aduersus te optinere debet.
また、もしあなたが私に質として与え、私がその同じ物を他人に質入れした場合、私の債権者は、あなたが私に金を返済しない限り、第三者に対してもあなた自身に対しても同様に、あなたの占有期間の合算を利用するであろう。 なぜなら、私があなたに対して優位に立つことになる以上、私よりも優先する者があなたに対して主張を貫くべきことはなおさらだからである。
sed si pecuniam mihi solueris, hoc casu accessione tua non utetur.
しかし、もしあなたが私に金を支払ったならば、この場合にはあなたの占有の合算を利用することはない。
§44.3.14.4Item si absente te is, qui negotia tua uidebatur administrare, seruum mihi uendiderit tuque reuersus ratum habueris, omnimodo accessione utar.
また、あなたの不在中に、あなたの事務を管理していると見なされていた者が私に奴隷を売却し、あなたが帰還してこれを追認した場合、私はあらゆる場合にその占有の合算を利用する。
§44.3.14.5Item si mihi pignori dederis et conuenerit, nisi pecuniam soluisses, licere ex pacto pignus uendere idque uendiderim, emptori accessio tui temporis dari debebit, licet inuito te pignora distracta sint: iam enim illo in tempore, quo contrahebas, uideri concessisse uenditioni, si pecuniam non intulisses.
また、もしあなたが私に質として与え、金を支払わなかった場合には合意に基づきその質物を売却してよいという合意があり、私がそれを売却した場合、たとえあなたの意に反して質物が処分されたとしても、買主にはあなたの占有期間の合算が与えられなければならない。 なぜなら、あなたが契約を結んでいたまさにその時点で、もし金を払い込まなかった場合には売却を容認していたとみなされるからである。

語釈・文法注

  1. §44.3.14.3cum ego te superaturus sim — 接続法現在 sim を伴う能動未来分詞 superaturus による第一周辺活用が、理由の接続詞 cum の節内で使われている。主節の時制に対して「(私があなたに)打ち勝つことになるであろうから」という、質権設定者と質権者の関係における法的な予定・帰結を表す。
  2. §44.3.14.5uideri concessisse — uideri は受動不定詞であり、理由を示す enim 節の中で間接話法(主語を te と想定した対格不定詞構文)として機能している。「〜とみなされるからである」の意。完了不定詞 concessisse の意味上の主語は、先行する関係節の主語(二人称単数の「あなた」)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.3.14.pr-44.3.14.5. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.3.14.pr-44.3.14.5

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。