[IULIANUS libro quinquagensimo primo digestorum. ] §44.2.8.prItem parte fundi petita si familiae herciscundae uel communi diuidundo agit, aeque exceptione submouebitur.
[ユリアヌス、学説彙纂第51巻] 同様に、土地の一部を請求した後に、もし遺産分割または共有物分割の訴えを提起するならば、等しく抗弁によって排除されるであろう。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.2.8.pr
土地の一部を請求した者が、その後に遺産分割や共有物分割の訴えを提起する場合にも、既判力の抗弁が適用されることを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.2.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.2.8.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。