Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.2.8.pr

一部請求後の分割の訴えと既判力の抗弁

7221 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地の一部を請求した者が、その後に遺産分割や共有物分割の訴えを提起する場合にも、既判力の抗弁が適用されることを示す。

[IULIANUS libro quinquagensimo primo digestorum. ] §44.2.8.prItem parte fundi petita si familiae herciscundae uel communi diuidundo agit, aeque exceptione submouebitur.
[ユリアヌス、学説彙纂第51巻] 同様に、土地の一部を請求した後に、もし遺産分割または共有物分割の訴えを提起するならば、等しく抗弁によって排除されるであろう。

語釈・文法注

  1. §44.2.8.prparte fundi petita — 独立奪格。時(〜した後に)または条件(〜したならば)を表す。土地の特定の一部を請求した後に、全体または他の一部に関わる分割訴訟を起こす状況を指す。
  2. §44.2.8.prfamiliae herciscundae uel communi diuidundo agit — 動詞 agit(訴えを提起する)が、分割訴訟の名称である属格の familiae herciscundae(遺産分割の)および奪格/与格の communi diuidundo(共有物分割の)を伴って用いられている慣用表現。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.2.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.2.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。