Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.2.6.pr

一事不再理と既判力の抗弁の制度趣旨

7219 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、訴訟の際限ない増大や相反する判決による混乱を防ぐために、一事案につき一訴訟・一判決で十分であるという原則を示し、これによって既判力の抗弁が生じることを説明する。

[PAULUS libro septuagensimo ad edictum. ] §44.2.6.prSingulis controuersiis singulas actiones unumque iudicati finem sufficere probabili ratione placuit, ne aliter modus litium multiplicatus summam atque inexplicabilem faciat difficultatem, maxime si diuersa pronuntiarentur.
[パウルス、告示注解第70巻] 個々の紛争に対しては、個々の訴えと判決という一つの結末とがあれば十分であるとするのが、もっともな理由から承認された。 さもなければ、増大した訴訟の量が、極めて大きく解決不可能な困難をもたらすことになるからであり、特に、相反する判決が下される場合にはそうである。
parere ergo exceptionem rei iudicatae frequens est.
それゆえ、既判力の抗弁が生じることは一般的である。

語釈・文法注

  1. §44.2.6.prSingulis controuersiis — 自動詞 `sufficere`(十分である)が取る与格補語。
  2. §44.2.6.prmodus litium multiplicatus — `modus` はここでは「制限」ではなく「量、規模、程度」の意。したがって、全体で「増大した訴訟の量」と解する。
  3. §44.2.6.prparere — 第2変化動詞 `pārēre`(従う)ではなく、第3変化動詞 `parere`(`pario`「生み出す」の現在不定詞)。`exceptionem` を目的語に取る不定詞句として、`frequens est`(一般的である)の主語となっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.2.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.2.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。