Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.2.24.pr

非所有者からの買主による既判力の再抗弁

7237 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

非所有者から物を買った者が、所有者からの最初の請求で免責された後、占有を失って再度所有者に対して返還請求をする際、既判力を根拠とする再抗弁によって所有者の抗弁に対抗できることを示す。

[IULIANUS libro nono digestorum. ] §44.2.24.prSi quis rem a non domino emerit, mox petente domino absolutus sit, deinde possessionem amiserit et a domino petierit, aduersus exceptionem 'si non eius sit res' replicatione hac adiuuabitur 'at si res iudicata non sit'.
[ユリアヌス、学説彙纂第9巻] もし誰かが非所有者から物を買い、その後、所有者が請求したときに免責され、その後で占有を失い、所有者から(その物の返還を)請求する場合、「もしその物が彼の所有物でないならば」という抗弁に対して、「しかし、もしその件について既に判決が下されていないのでなければ」という再抗弁によって助けられるであろう。

語釈・文法注

  1. §44.2.24.prpetente domino absolutus sit — 最初の訴訟段階を指す。真の所有者が原告となって買主(被告)に対して物の返還を請求した(petente domino)が、何らかの理由(例えば、原告の立証不足や売主の所有権取得など)で買主が免責判決(absolutus sit)を得た状況を示す。対格と奪格の独立構造(対格主語を伴わない絶対奪格)として機能している。
  2. §44.2.24.pra domino petierit — 第二の訴訟段階。占有を失った買主が原告となり、再び物を手に入れた真の所有者(被告)に対して、例えばパブリキアナの訴え(actio Publiciana)などを用いて物の返還を請求する(petere ab aliquo)ことを意味する。
  3. §44.2.24.prat si res iudicata non sit — 再抗弁(replicatio)の公式な定型表現。直訳は「しかし、もし判決が下されていないのでなければ」であり、二重否定的に「すでに判決が下されている(既判力がある)ではないか」という主張を表す。前の訴訟で買主が免責された判決が確定している(res iudicata)ため、所有者側の「原告の物ではない」という抗弁を無効化できるとする論理である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.2.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.2.24.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。