Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.2.20.pr

認識外の遺贈物の後訴請求と既判力の抗弁

7233 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言の目的物の一部(テーブル)のみを請求して判決を得た者が、原告・裁判官ともに認識していなかった残りの遺贈物(銀製品)を後から請求する場合、既判力の抗弁に阻まれないというトレバティウスの見解を示す。

[POMPONIUS libro sexto decimo ad Sabinum. ]
[ポンポニウス、サビヌス註釈第16巻] もし遺言に基づき、相続人に対して次のような者によって訴えが提起されたとする。
§44.2.20.prSi ex testamento actum sit cum herede ab eo, qui, cum totum argentum ei legatum erat, mensas dumtaxat sibi legatas putaret earumque dumtaxat aestimationem in iudicio fecisset: postea eundem petiturum de argento quoque legato Trebatius ait nec obstaturam ei exceptionem, quod non sit petitum, quod nec actor petere putasset nec iudex in iudicio sensisset.
すなわち、すべての銀製品が自分に遺贈されていたのに、テーブルだけが遺贈されたと考え、裁判においてはそれらの評価のみを行っていた者である。 トレバティウスは、その後、同じ者がやはり遺贈されている銀製品についても請求することになる(請求しうる)とし、原告が請求しようと考えもしなかったし裁判官も裁判において認識もしなかったものが、請求されなかったからといって、抗弁が彼を妨げることはない、と言っている。

語釈・文法注

  1. §44.2.20.practum sit — 接続法現在・受動態。si 節内での仮定を表す。非人称的な受動表現であり、「訴えが提起されたならば」の意。行為者は ab eo, qui... によって示されている。
  2. §44.2.20.prquod non sit petitum — quod は接続詞(「〜という理由で」)であり、既判力などの抗弁(exceptionem)の根拠を説明する。sit petitum は間接話法(Trebatius ait)に従属する節のため接続法となっている。
  3. §44.2.20.prquod nec actor petere putasset — ここでの quod は中性単数の関係代名詞であり、先行詞(省略された中性代名詞 id など)を伴って「原告が請求しようと思わなかった[もの]」を指し、前節の petitum の実質的な主語(または内容)となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.2.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.2.20.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。