Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.2.2.pr

子の遺産占有不請求による原告の再訴の許容

7215 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

息子を黙過した遺言者の相続人に対して訴えを起こしたものの、遺言が無効化される可能性を理由とする抗弁によって退けられた原告について、その後、解放された息子が遺産占有を請求しなかった場合には、原告が再び訴えを提起できるように原状回復されるべきであることを論じている。

[IDEM libro tertio decimo ad edictum. ] §44.2.2.prQui cum herede eius egit, qui filium praeterierat, et exceptione summotus est 'ac si non in ea causa sint tabulae testamenti, ut contra eas bonorum possessio dari possit': omittente emancipato filio bonorum possessionem non inique restituetur, ut agat cum herede: et ita Iulianus libro quarto digestorum scripsit.
[同人、告示注解第13巻] 息子を黙過した者の相続人と争い、そして「あたかも遺言書が、それに反する遺産占有が与えられ得ない状況にあるわけではない」という抗弁によって退けられた者は、解放された息子が遺産占有を怠る場合には、相続人と争うことができるように原状回復されることは不当ではない。 そして、ユリアヌスも学説彙纂第4巻においてそのように書いている。

語釈・文法注

  1. §44.2.2.prQui — 関係代名詞 qui の先行詞である指示代名詞(is)が省略されており、これが主節の動詞 restituetur の意味上の主語(「〜する者は…原状回復されるであろう」)となる。また、egit と summotus est の二つの動詞が qui 節内の述語として並列されている。
  2. §44.2.2.prac si non in ea causa sint tabulae testamenti, ut contra eas bonorum possessio dari possit — 抗弁(exceptio)の内容を示す部分。non ... ut... の二重否定的な表現(「〜し得ない状況にないわけではない」)によって、「黙過された息子がいるため、遺言に反する遺産占有が認められ得る状況(=遺言が無効化され得る不確定な状況)にある」という抗弁の根拠を説明している。
  3. §44.2.2.promittente emancipato filio bonorum possessionem — 現在分詞 omittente を用いた独立奪格構文であり、主節の動詞 restituetur に対する条件(「もし解放された息子が遺産占有の請求を怠るならば」)を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.2.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.2.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。