Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.2.18.pr

呈示の訴えにおける占有再取得と既判力

7231 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

呈示の訴えにおいて、占有の不在を理由に被告が一度免責された後、被告が占有を再取得したことで原告(所有者)が再び訴えを起こす場合、既判力の抗弁は成立しないことを説明する。

[ULPIANUS libro octogensimo ad edictum. ] §44.2.18.prSi quis ad exhibendum egerit, deinde absolutus fuerit aduersarius, quia non possidebat, et dominus iterum agat nancto eo possessionem: rei iudicatae exceptio locum non habebit, quia alia res est.
[ウルピアーヌス、告示第80巻] ある者が呈示の訴えを起こし、その後、相手方が占有していなかったという理由で免責され、その後、その相手方が占有を取得したことで、所有者が再び訴えを起こす場合、既判力の抗弁は適用されない。 なぜなら、別の事柄だからである。

語釈・文法注

  1. §44.2.18.prad exhibendum egerit — 前置詞 ad と動名詞 exhibendum(exhibeo の対格)の組み合わせで目的を表し、「呈示を求めるために(訴えを起こした)」となる。ローマ法における「呈示の訴え(actio ad exhibendum)」を指す慣用的な表現。
  2. §44.2.18.prnancto eo possessionem — 分詞 nancto と代名詞 eo による絶対的奪格。nancto は異態動詞 nanciscor(手に入れる、取得する)の完了分詞(奪格・男性・単数)であり、能動の意味を持つため、直接目的語として対格の possessionem を支配している。eo は直前の aduersarius(相手方)を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.2.18.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.2.18.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。