Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.2.17.pr

占有再開と既判力の抗弁の不適用

7230 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスは、被告が占有を失ったことで一度免責された後に再び占有を始めた場合、原告が再度の訴訟を起こしても既判力の抗弁に阻まれないことを説明している。

[GAIUS libro trigensimo ad edictum prouinciale. ] §44.2.17.prSi rem meam a te petiero, tu autem ideo fueris absolutus, quod probaueris sine dolo malo te desisse possidere, deinde postea coeperis possidere et ego a te petam: non nocebit mihi exceptio rei iudicatae.
[ガイウス、地方政庁告示第30巻] もし私が自分の物をあなたに対して請求し、これに対してあなたが、悪意なく占有を止めたことを証明したという理由で免責され、その後、あなたが再び占有し始め、私があなたに対して請求するならば、既判力の抗弁は私を害しない。

語釈・文法注

  1. §44.2.17.prdesisse — 動詞 desino(やめる、止める)の完了不定詞 desivisse の短縮形であり、対格不定詞構文 te desisse possidere(あなたが占有することを止めたこと)の一部を構成している。
  2. §44.2.17.prpetam — 時制は未来。si 節の中で未来完了の動詞(petiero, fueris, probaueris, coeperis)が続いた後、最後の条件段階である「(再び占有された後に)私が訴える」という事態を未来時制で表現しており、主節の未来時制 nocebit と対応している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.2.17.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.2.17.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。