Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.1.16.pr

係争地への通行権請求と先決的判断防止の抗弁

7205 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地の所有権に争いがある中で原告がその土地への通行権を請求する場合、被告には「土地に対する先決的判断の防止」の抗弁が認められる。なぜなら、通行権の存否は要役地の所有権という先決問題に依存するからである。

[AFRICANUS libro nono quaestionum. ] §44.1.16.prFundum Titianum possides, de cuius proprietate inter me et te controuersia est, et dico praeterea uiam ad eum per fundum Sempronianum, quem tuum esse constat, deberi.
[アフリカヌス、質問集第九巻] あなたはティティウスの土地を占有しており、その所有権について私とあなたの間に争いがある。 そして私はさらに、あなたのものであることが確実であるセンプロニウスの土地を通って、その土地に至る通行権が認められるべきであると主張している。
si uiam petam, exceptionem 'quod praeiudicium praedio non fiat' utilem tibi fore putauit, uidelicet quod non aliter uiam mihi deberi probaturus sim, quam prius probauerim fundum Titianum meum esse.
もし私が通行権を請求するならば、「土地に対する先決的判断がなされないように」という抗弁があなたにとって有用となるであろうと彼(ジュリアヌス)は考えた。 すなわち、私がまずティティウスの土地は私のものであると証明しない限りは、通行権が私に認められるべきであることを証明できないはずだからである。

語釈・文法注

  1. §44.1.16.prdeberi — 自動詞的あるいは受動態的に用いられる deberi は、地役権(通行権)が土地に「課されている」または原告に「帰属している」ことを意味する。dico の目的語となる対格不定詞構文(uiam... deberi)を形成している。
  2. §44.1.16.prexceptionem 'quod praeiudicium praedio non fiat' — 「土地(の所有権)に対して先決的判断が下されないように」という趣旨の抗弁。地役権の訴訟において主たる所有権の判断が先取りされるのを防ぐために被告に認められる。praedio は fiat の与格(〜に対して行われる)。
  3. §44.1.16.prnon aliter uiam mihi deberi probaturus sim, quam prius probauerim — non aliter... quam(〜でなければ他に〜ない)の相関構文。条件的な意味を持ち、「先に要役地の所有権を証明しなければ通行権を証明できない」という論理関係を示す。probaturus sim は quod(すなわち〜だから)に導かれる主観的理由の接続法。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.1.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.1.16.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。