Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.1.15.pr

宣誓の抗弁に対する詐欺の再抗弁の不許容

7204 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

宣誓の抗弁に対して詐欺の再抗弁を認めるべきではないとする。これは、宣誓の効力が法廷で改めて詮索されるのを防ぐという法務官の責務に基づく。

[IULIANUS libro quarto ad Urseium Ferocem. ] §44.1.15.prAduersus exceptionem iurisiurandi.
[ユリアヌス、ウルセイウス・フェロクス註釈第四巻] 宣誓の抗弁に対しては、詐欺の再抗弁は与えられるべきではない。
randi replicatio doli mali non debet dari, cum praetor id agere debet, ne de iureiurando cuiusquam quaeratur.
なぜなら、法務官は誰の宣誓についても改めて審理されることのないように努めるべきだからである。

語釈・文法注

  1. §44.1.15.priurisiurandi. randi — 写本の誤写に由来する重複(dittography)と考えられ、標準的な校訂本では単一の属格形 iurisiurandi(宣誓の)として読まれる。直前の exceptionem と結びつき、「宣誓の抗弁(exceptio iurisiurandi)」を構成する。
  2. §44.1.15.prid agere ... ne — id agere ut/ne は「〜すること(しないこと)に努める」「〜を目指して行動する」という慣用表現。指示代名詞 id は後続の ne 節の内容を先取り(指示)している。
  3. §44.1.15.prquaeratur — 接続法現在受動態の3人称単数形。de +奪格を伴う非人称受動文「〜について審理(審査)がなされる」を形成している。宣誓によって決着した事実が再び裁判で蒸し返されることを防ぐという法務官の立場を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.1.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.1.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。