Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.1.12.pr

予備的訴訟における原告適格の一般的基準

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要旨

予備的訴訟(本案前の法的事実認定手続)において、だれが原告の役割を果たすかについての一般的な基準を示す。

[ULPIANUS libro trigensimo octauo ad edictum. ] §44.1.12.prGeneraliter in praeiudiciis is actoris partes sustinet, qui habet intentionem secundum id quod intendit.
[ウルピアヌス、告示注解第三十八巻] 一般に、予備的訴訟においては、みずからが主張する事柄に従って請求(インテンティオー)を有する者が、原告の役割を担う。

語釈・文法注

  1. §44.1.12.prin praeiudiciis — 名詞 praeiudicium の複数奪格形。ローマ法における予備的訴訟(本案訴訟の前に、親族関係や自由人の地位などの特定の法的事実を確認する手続)を指す。この訴訟類型では通常の訴訟と異なり原告と被告の区別が自明でないため、誰が原告の役割(actoris partes)を担うかが問題となる。
  2. §44.1.12.printentionem secundum id quod intendit — intentio は定型公式(formula)において原告の請求・主張内容を定めた中心的部分を指す。動詞 intendere(主張する、請求する)と同根であり、secundum id quod intendit(みずからが主張する事柄に従って)という限定を伴うことで、実質的にその訴訟において能動的に自己の権利を主張する立場にある者が請求原因を有する者(原告)とみなされることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.1.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.1.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。