Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.8.6.pr

公共地での損害防止の禁止命令と代理人の選任

7059 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

公共の場所での活動による私人の損害を防ぐための禁止命令を申し立てる当事者が、公共の場所に関する手続であっても代理人を選任する権能を有することを説明する。

[IULIANUS libro quadragensimo tertio digestorum. ] §43.8.6.prEi, qui hoc interdicto experitur 'ne quid in loco publico fiat, quo damnum priuato detur', quamuis de loco publico interdicat, nihilo minus procuratoris dandi facultas est.
[ユリアヌス『学説彙纂』第43巻] 「公共の場所において、それによって私人に損害が与えられるようなことが何事もなされないように」というこの禁止命令を用いて法的に争う者には、たとえ公共の場所に関する禁止命令を申し立てるのだとしても、それにもかかわらず、代理人を選任する権能がある。

語釈・文法注

  1. §43.8.6.prhoc interdicto experitur — 動詞 experitur(experior の直説法現在3人称単数)は法的手続きを「提起する、争う」を意味し、ここでは奪格 hoc interdicto を伴って「この禁止命令(インターディクトゥム)を手段として用いて争う」という意味になる。
  2. §43.8.6.prprocuratoris dandi — 名詞 procurator(代理人)と動形容詞 dandi(dare の属格)による動形容詞構文で、主節の facultas(権能、能力)を修飾する。「代理人を選任することの(権能)」という意味になる。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.8.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.8.6.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。