Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.8.3.pr

海岸と海の法的性質と工事の許容条件

7056 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ローマ人民の支配下にある海岸はローマ人民のものであり、海は万人に共通であるが、投入された杭は投入者のものとなる。ただし、それによって海や海岸の使用が損なわれる場合は許されないというケルススの見解。

[CELSUS libro trigensimo nono digestorum. ] §43.8.3.prLitora, in quae populus Romanus imperium habet, populi Romani esse arbitror: Maris communem usum omnibus hominibus, ut aeris, iactasque in id pilas eius esse qui iecerit: sed id concedendum non esse, si deterior litoris marisue usus eo modo futurus sit.
[ケルスス『学説集』第39巻] ローマ人民がその地に対して支配権を有している海岸は、ローマ人民のものであると私は考える。 また、空気[の使用]と同様に、海を共同で使用することはすべての人々に共通であり、海に投入された杭はそれを投入した者のものであると考える。 しかし、その方法によって海岸または海の使用がより悪くなることになるならば、そのことは許されるべきではない。

語釈・文法注

  1. §43.8.3.prin quae — 先行詞は中性複数名詞 Litora(海岸)。in + 対格の構造は、支配権(imperium)や主権が及ぶ対象を示している。
  2. §43.8.3.prpilas — ここでの pila は遊戯用の「ボール」ではなく、港湾設備や防波堤、あるいは海上建築のために海中に投入される「石塊」「杭」「コンクリートの基礎」を指す。
  3. §43.8.3.prfuturus sit — 未来分詞 futurus と sum の接続法現在 sit からなる周辺能動接続法。条件節 si の中で、「将来〜することになるならば」「そうなる見込みであるならば」という予定や可能性を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.8.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.8.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。