Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.8.4.pr

万民法に基づく海岸建築の許容条件

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要旨

公共の使用が妨げられない限り、万民法に基づき海岸に建築することは許されるという、スカエウォラの答弁を引用している。

[SCAEUOLA libro quinto responsorum. ] §43.8.4.prRespondit in litore iure gentium aedificare licere, nisi usus publicus impediretur.
[スカエウォラ『答弁集』第5巻] 彼は、公共の使用が妨げられない限り、万民法に基づき海岸に建築することは許されると答弁した。

語釈・文法注

  1. §43.8.4.prlicere — 非人称動詞 `licet`(許される)の不定詞。主動詞 `respondit`(答弁した)に導かれる間接話法(対格不定詞構文)の述語動詞であり、`aedificare`(建築すること)を意味上の主語(主格不定詞)とする。
  2. §43.8.4.primpediretur — 接続法未完了過去受動態。主動詞 `respondit` が過去時制であるため、時制の一致(consecutio temporum)により接続法未完了過去となっている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.8.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.8.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。