Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.7.1.pr

公道など公共物の利用に関する訴えと公示命令

7049 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

公道や公の通路など、万人の用に供される公共物については、何人でも公衆の利益のために請求をなすことが許され、その申し立てに基づいて法務官の公示命令が発せられるべきであることを述べている。

[POMPONIUS libro trigensimo ad Sabinum. ] §43.7.1.prCuilibet in publicum petere permittendum est id, quod ad usum omnium pertineat, ueluti uias publicas, itinera publica: et ideo quolibet postulante de his interdicitur.
[ポンポニウス、サビヌス註釈第三十巻] すべての人の使用に属するもの、たとえば公道や公の通路などを、何人に対しても公衆のために(訴えをもって)請求することが許されねばならない。 それゆえ、何人かが申し立てれば、これらについて(法務官の)公示命令が発せられる。

語釈・文法注

  1. §43.7.1.prin publicum petere — petere は「(法的に)請求する」「訴えを提起する」の意。前置詞句 in publicum は「公衆の利益のために」「公的な資格において」を意味し、民衆訴訟(actio popularis)のように、私人でありながら公益のために訴訟を起こすことを指す。
  2. §43.7.1.prquolibet postulante — quolibet(quislibet の奪格)と現在分詞 postulante による奪格独立構文。「誰であれ要求するならば」「誰かの申し立てによって」という条件または契機を表す。
  3. §43.7.1.prde his interdicitur — interdicitur は、法務官が命令(interdictum)を発することを表す動詞 interdicere の非人称受動態。「これら(公道など)に関して公示命令が発せられる」の意。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.7.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.7.1.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。