Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.32.2.pr

借用物や寄託物に対する引き払い告示の準用

7187 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスは、賃借人が立ち退く際の告示が、彼自身の所有物ではないが使用貸借や寄託などによって手元にある物に対しても、有用告示として適用可能であることを説明する。

[GAIUS libro uicesimo sexto ad edictum prouinciale. ] §43.32.2.prHoc interdictum inquilino etiam de his rebus, quae non ipsius sint, sed forte commodatae ei uel locatae uel apud eum depositae sunt, utile esse non dubitatur.
[ガイウス『地方告示注解』第二十六巻] この告示は、住居賃借人にとって、彼自身のものではなく、たまたま彼に使用貸借されたか、賃貸されたか、あるいは彼のもとに寄託されたものであるような物についてもまた、有用であることに疑いはない。

語釈・文法注

  1. §43.32.2.prutile — 単に「有用な」という形容詞ではなく、ローマ法における「有用告示」(interdictum utile)を指す。本来の方式では直接適用できない類似の事例に対して、法務官が告示の適用範囲を拡張して与える救済手段である。
  2. §43.32.2.prnon dubitatur — 非人称的に用いられた受動態動詞で、対格不定詞構文(A.C.I.)を従えて「〜であることは疑われない(=疑いなく〜である)」を意味する。ここでは hoc interdictum が対格主語、utile esse が不定詞句を形成している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.32.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.32.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。