Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.30.5.pr

子の自発的滞在と父権争いにおける連れ去り告示

7184 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

息子が自発的に他人のもとに留まっている場合、息子の連れ去りに関する告示は原則として無効であるが、父親を自称する二者間で争いがある例外的な場合は有効であることを論じている。

[UENULEIUS libro quarto interdictorum. ] §43.30.5.prSi filius sua sponte apud aliquem est, inutile hoc interdictum erit, quia filius magis apud se quam apud eum est, in quem interdicetur, cum liberam facultatem abeundi uel remanendi haberet: nisi si inter duos, qui se patres dicerent, controuersia esset et alter ab altero exhiberi eum desideraret.
[UENULEIUS libro quarto interdictorum.] もし息子が自発的に誰かのもとにいるならば、この告示は無効となるであろう。 なぜなら、息子は去るか留まるかの自由な選択権を有している以上、告示の相手方のもとにいるというよりは、むしろ自分自身のもとにいるからである。 ただし、自分が父親であると主張する二人の間で争いがあり、一方が他方に彼を提示することを求めている場合はこの限りではない。

語釈・文法注

  1. §43.30.5.prapud se — 物理的に「自分自身のもとにいる」ことを意味するだけでなく、行為の自由(liberam facultatem)を持っていることから、他人の不法な拘束下になく「自己の支配下にある」ことを法的に表現している。
  2. §43.30.5.prhaberet — 接続法未完了過去。主節の時制(est, erit)に対して、息子が自由な選択権を有しているという客観的事実・状態を cum 節(理由)の中で提示しつつ、仮想的な文脈(interdictum が申し立てられるような状況)における恒常的な前提条件として接続法が用いられている。
  3. §43.30.5.prdicerent — 関係節 `qui se patres dicerent` の中の接続法過去であり、この関係節が仮定の条件節(nisi si... esset)の内部でその条件の一部を成しているため、接続法(いわゆる条件節への同調)が用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.30.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.30.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。