Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.29.4.pr-43.29.4.3

悪意の抑留者の引渡義務と債権者への適用除外

7179 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

本人の自覚の有無にかかわらず自由人を悪意で抑留する者の提示義務、善意の奴隷買主の免責、提示命令における迅速性の要求、および債権者による債務者提示の禁止命令利用の不可について述べている。

[UENULEIUS libro quarto interdictorum.
[ウェヌレイウス、『禁止命令論』第4巻。
] §43.29.4.prSi quis liberum hominem ignorantem suum statum retineat, tamen si dolo malo retinet, cogitur exhibere.
] もしだれかが、自身の身分を知らない自由人を抑留している場合であっても、悪意をもって抑留しているならば、引き渡すことを強制される。
§43.29.4.1Trebatius quoque ait non teneri eum, qui liberum hominem pro seruo bona fide emerit et retineat.
トレバティウスもまた、自由人を奴隷として善意で買い取り、かつ抑留している者は、責任を負わないと言う。
§43.29.4.2Nullo tempore dolo malo retineri homo liber debet, adeo ut quidam putauerint nec modicum tempus ad eum exhibendum dandum, quoniam praeteriti facti poena praestanda est.
自由人はいかなる時も悪意をもって抑留されるべきではなく、そのため、過去の行為に対する罰が科されるべきである(支払われるべきである)がゆえに、彼を引き渡すためにわずかな時間さえ与えられるべきではないと考える者もいたほどである。
§43.29.4.3Creditori non competit interdictum, ut debitor exhiberetur: nec enim debitorem latitantem exhibere quisquam cogitur, sed in bona eius ex edicto praetoris itur.
債務者を引き渡させるための禁止命令は、債権者には認められない。 なぜなら、身を隠している債務者を引き渡すことはだれも強制されず、法務官の告示に基づいて彼の財産への移行が行われるからである。

語釈・文法注

  1. 43.29.4.2ad eum exhibendum dandum — ad eum exhibendum は、目的を表す前置詞 ad と動形容詞(ゲルンディウム的形容詞)の対格による構成で、「彼を引き渡すために」と解される。dandum は、putauerint に導かれる対格不定詞構文(A.C.I.)において、主語 nec modicum tempus に対する述語(esse の省略された動形容詞)として機能している。
  2. 43.29.4.3ut debitor exhiberetur — ut debitor exhiberetur は、接続法未完了 exhiberetur を用いて interdictum の内容(債務者が引き渡されること)を説明する名詞節。主節の動詞 competit は現在形だが、ローマ法の告示に関する恒常的な記述(あるいは歴史的現在)として扱われているため、時制の一致(consecutio temporum)により接続法未完了が用いられている。
  3. 43.29.4.3itur — 自動詞 ire(行く)の三人称単数受動態による非人称表現であり、「(人々は)進む/行われる」を意味する。in bona ire は債務者の財産への「移行」(財産差押・管理手続きのための占有取得)という法的事実を表すため、ここでは「財産への移行が行われる(強制執行される)」という意味になる。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.29.4.pr-43.29.4.3. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.29.4.pr-43.29.4.3

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。