Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.27.2.pr

風で隣地へ傾いた樹木の除去を求める訴え

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要旨

隣人の土地から風で傾いて自分の土地に入り込んだ樹木について、十二表法に基づき、相手方にはそのように樹木を保持する権利がないとして、その除去を求める訴えを提起できることを説明する。

[POMPONIUS libro trigensimo quarto ad Sabinum.
[ポンポニウス、『サビヌス注解』第34巻。
] §43.27.2.prSi arbor ex uicini fundo uento inclinata in tuum fundum sit, ex lege duodecim tabularum de adimenda ea recte agere potes ius ei non esse ita arborem habere.
] もし隣人の土地から、風によって傾けられた樹木が汝の土地へと入り込んでいるならば、汝は十二表法に基づき、それを取り除くことについて、彼には樹木をそのように保持する権利がないとして正当に訴えを提起することができる。

語釈・文法注

  1. §43.27.2.prde adimenda ea — 前置詞 de(〜について)に支配された動形容詞(gerundive)の奪格用法。ea(樹木 arbor を指す代名詞)の性・数・格(女性・単数・奪格)に一致しており、意味的には「それを取り除くことについて」という動名詞的表現と同等である。
  2. §43.27.2.prius ei non esse ita arborem habere — 訴訟の提起を表す agere potes が導く対格不定詞(間接話法)の構造で、原告側の主張(訴訟における主文・意図)の内容を示す。ei は所有の与格(彼に〜がない)、habere(保持すること)は ius の具体的な内容を示す不定詞で、「彼(隣人)には樹木をそのように保持する権利がないこと」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.27.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.27.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。