Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.26.3.pr

地役権に類する権利の占有とプレカリウムの例

7153 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスは、通行権(歩行権・通作権)や、雨水滴下権、梁挿入権といった地役権に類する「権利の占有」に関するプレカリウムの具体例を挙げている。

[GAIUS libro uicensimo quinto ad edictum prouinciale.
[ガイウス、地方告示注解第二十五巻。
] §43.26.3.prueluti si me precario rogaueris, ut per fundum meum ire uel agere tibi liceat uel ut in tectum uel in aream aedium mearum stillicidium uel tignum in parietem immissum habeas.
] たとえば、あなたが私にプレカリウムによって懇請し、私の土地を通り抜け、または(家畜や車両を)駆ることがあなたに許されるように、あるいは、私の建物の屋根または敷地に雨垂れ(を落とすこと)、もしくは壁に差し込まれた梁を有するように求めた場合がこれに当たる。

語釈・文法注

  1. 43.26.3.prueluti si — 直前の断片(§43.26.2.3)の末尾にある「権利の占有(possessionem ... iuris)を獲得した」という表現に対する、具体的な無体財産のプレカリウムの例示として導かれている。
  2. 43.26.3.prire uel agere — ローマ法における農村地役権(servitutes praediorum rusticorum)の主要構成要素である iter(徒歩・乗馬による通行権)および actus(家畜や車両の通行権)にそれぞれ対応する行為を表している。
  3. 43.26.3.prstillicidium uel tignum in parietem immissum — これらは都市地役権(servitutes praediorum urbanorum)の内容に相当する。stillicidium は隣人の敷地等へ雨水を滴下させる権利、tignum immissum は隣人の壁に梁を挿入する権利を指す。いずれも habeas の目的語として並列されている。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.26.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.26.3.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。