Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.26.21.pr

プレカリウムの請求と家族への使用許可の及ぶ範囲

7171 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地のプレカリウムにおいて、滞在の許可を求める際に「本人およびその家族」という文言を明記する必要はなく、本人の許可を通じて家族にも使用権が認められることを説明する。

[UENULEIUS libro quarto actionum.
[ウェヌレイウス、訴訟法論第四巻。
] §43.26.21.prCum precario quis rogat, ut ipsi in eo fundo morari liceat, superuacuum est adici 'ipsi suisque': nam per ipsum suis quoque permissum uti uidetur.
] ある人がプレカリウムとして、自分がその土地に滞在することを許されるよう求めるにあたって、「自身およびその家族に」と付け加えることは余計である。 なぜなら、彼自身を通じて、彼の家族にも使用することが許されていると見なされるからである。

語釈・文法注

  1. §43.26.21.prprecario — 名詞 precarium の奪格形に由来する副詞で、「プレカリウムとして」「懇願によって」の意。動詞 rogat にかかる。
  2. §43.26.21.prpermissum uti uidetur — uidetur(〜と思われる、見なされる)を伴う主格と不定詞(nominative with infinitive)の構造。不定詞 uti(使用すること)が実質的な主語として機能し、permissum [esse] がその述語として中性単数主格をとっている。suis(彼の家族に)は permissum に対する与格補語である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.26.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.26.21.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。