Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.26.14.pr

恩恵としてのプレカリウムと禁令の導入理由

7164 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、プレカリウムに関する禁令が導入された理由として、それが契約ではなく恩恵としての性質を持つため、市民法上の訴えが存在しなかったことを説明している。

[PAULUS libro tertio decimo ad Sabinum.
[パウルス、サビヌス註釈第十三巻。
] §43.26.14.prInterdictum de precariis merito introductum est, quia nulla eo nomine iuris ciuilis actio esset: magis enim ad donationes et beneficii causam, quam ad negotii contracti spectat precarii condicio.
] プレカリウムに関する禁令が導入されたのはもっともなことである。 なぜなら、その件に関しては市民法の訴えが一切存在しなかったからである。 というのは、プレカリウムの性質は、締結された取引の趣旨よりも、むしろ贈与や恩恵の趣旨に関連しているからである。

語釈・文法注

  1. §43.26.14.presset — quia(〜だから)に導かれる理由節において、直説法ではなく接続法が用いられているのは、プレカリウムに関する禁令が導入された当時の歴史的な状況や、「訴えが存在しなかったために導入された」という制度導入の趣旨(主観的理由)を表現しているためである。
  2. §43.26.14.prspectat — 動詞 spectat は前置詞 ad を伴い、「〜に関連する」「〜の領域に属する」という意味で用いられており、プレカリウムの法的・社会的性質を説明している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.26.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.26.14.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。