Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.26.13.pr

家子や奴隷によるプレカリウムと家長の責任

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要旨

家長の命令や追認がある場合と、家長が関知しない場合とで、家子や奴隷が請託したプレカリウム(借用)の法的効果がどのように異なるかを説明する。

[POMPONIUS libro trigensimo tertio ad Quintum Mucium.
[ポンポニウス、クィントゥス・ムキウス註釈第三十三巻。
] §43.26.13.prSi seruus tuus tuo mandato precario rogauerit uel ratum habueris quod ille rogauit tuo nomine, teneberis, quasi precario habeas.
] もしあなたの奴隷があなたの命令によってプレカリウムを請託したか、または彼があなたの名において請託したことをあなたが追認したならば、あなたは、あたかも自らプレカリウムによって保持しているかのように義務を負う。
sed si te ignorante suo nomine uel seruus uel filius rogauerit, non uideris tu precario habere, sed illi erit actio de peculio uel de in rem uerso.
しかし、あなたが知らないうちに、奴隷または子が自己の名において請託したならば、あなたがプレカリウムによって保持しているとはみなされず、彼にペクリウムに関する訴え、または利益の転入に関する訴えが認められる。

語釈・文法注

  1. §43.26.13.prnon uideris tu precario habere — 受動態 uideris を用いた対人構文(personal construction)。直訳すると「あなたはプレカリウムによって保持しているようには見えない」であるが、「あなたがプレカリウムによって保持しているとはみなされない」という規範的な判断を表す。家長(tu)が関知しない(te ignorante)まま奴隷や子が請託した場合、家長自身にはプレカリウムの直接の効果が及ばないことを示す。
  2. §43.26.13.prilli — プレカリウムを許託した相手方(譲与者)を指す、所有の与格(illi erit actio = 彼に訴えがある)。家長への直接の効力帰属が否定される一方で、相手方は、奴隷や子の行為による効果を家長に対して追及するために、追加的訴訟であるペクリウムに関する訴え(actio de peculio)または利益の転入に関する訴え(actio de in rem uerso)を提起できることを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.26.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.26.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。