Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.26.11.pr

債務弁済による質物のプレカリウムの終了

7161 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務者が質物をプレカリウムで借り受けた場合、被担保債権の弁済によってプレカリウムも当然に終了することを論じている。

[CELSUS libro septimo digestorum.
[ケルスス、学説彙纂第七巻。
] §43.26.11.prSi debitor rem pigneratam precario rogauerit, soluta pecunia precarium soluitur: quippe id actum est, ut usque eo precarium teneret.
] もし債務者が、質入れされた物をプレカリウムで借り受けたならば、金銭が支払われたときにプレカリウムは消滅する。 なぜなら、その時まで彼がプレカリウムによって(その物を)保持するということが、合意されていたからである。

語釈・文法注

  1. §43.26.11.prsoluta pecunia — 奪格絶対構文。「金銭が弁済された時(によって)」という時間的・条件的な契機を示す。
  2. §43.26.11.prut usque eo precarium teneret — ut 節は id actum est の指示代名詞 id の内容を具体的に示す同格の名詞節。接続法未完了過去 teneret の意味上の主語は前節の debitor であり、目的語としては質物(rem)が省略されている、あるいは precarium を目的語に取っている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.26.11.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.26.11.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。