Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.24.8.pr

建物の瓦の撤去と禁令の適用

7134 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウニウレイウスは、建物から瓦を取り去る行為も土地に関する告示の対象となる理由として、その起源が土地にあり、瓦は建物全体の一部として占有されるためであることを説明する。

[UENULEIUS libro secundo interdictorum. ] §43.24.8.prnam origo huius rei a solo proficiscitur.
[ウニウレイウス、告示論第2巻] なぜなら、この事柄の起源は土地に由来するからである。
ceterum per se tegulae non possidentur, sed cum uniuersitate aedificii, nec ad rem pertinet, adfixae sunt an tantum positae.
他方、瓦はそれ自体では占有されず、建物という全体物とともに占有されるのであり、それらが固定されているか、あるいは単に置かれているだけであるかは問題ではない。

語釈・文法注

  1. 43.24.8.prorigo huius rei — genitiuus の huius rei(この事柄の/この物の)が指す対象について。これは直前のウルピアヌスの記述(建物から瓦を取り去る行為に対して告示が認められること)を受けており、建物の一部を取り去る行為も「土地における工事」(opus in solo)と同視される根拠が、建物自体が土地(solum)に由来することにあると説明している。
  2. 43.24.8.prnec ad rem pertinet, adfixae sunt an tantum positae — 非人称表現 nec ad rem pertinet(問題ではない)に続く、adfixae sunt an tantum positae は間接疑問節を構成している。接続詞 utrum が省略され、an によって「固定されているか、それとも単に置かれているだけか」という選択疑問が導かれている。動詞には直説法(sunt)が用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.24.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.24.8.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。