Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.24.6.pr

転委任された工事における禁令の責任と免責

7132 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、ある者が別の者に新規工事を委任し、さらにその者が第三者に委任した場合の、暴力または隠密の禁令における各当事者の責任の有無と、重複する賠償義務の免除について論じている。

[PAULUS libro sexagensimo septimo ad edictum. ] §43.24.6.prSi ego tibi mandauero opus nouum facere, tu alii, non potest uideri meo iussu factum: teneberis ergo tu et ille: an et ego tenear, uideamus.
[PAULUS libro sexagensimo septimo ad edictum.] もし私があなたに新規の工事を行うよう委任し、あなたが他の人に委任した場合、私の命令によって行われたと見なされることはできない。 したがって、あなたとその者が責任を負うことになる。 私をもまた責任を負うべきか、検討してみよう。
et magis est et me, qui initium rei praestiterim, teneri: sed uno ex his satisfaciente ceteri liberantur.
そして、事の端緒を与えた私をもまた責任を負うとする方が、より妥当である。 しかし、これらのうちの一人が履行すれば、他の者たちは免除される。

語釈・文法注

  1. 43.24.6.prtu alii — 対比される前文の条件節 `Si ego tibi mandauero` に対応して、動詞の完了(または未来完了)接続法 `mandaueris`(あるいは `mandaueris facere`)が省略されており、「あなたが他の人に委任したならば」という条件を補って解釈する。
  2. 43.24.6.pret magis est et me, qui initium rei praestiterim, teneri — `magis est` は非人称的に用いられ、後続の対格と不定詞(対格不定詞構文)`me ... teneri` を支配して「〜である方がより妥当である/より勝る」の意を表す。`me` に先立つ `et` は「私をもまた」という強調を意味する。また、関係節 `qui... praestiterim` の動詞が接続法完了となっているのは、事の端緒(原因)を与えたという因果的・譲歩的なニュアンスを帯びているためである。
  3. 43.24.6.pruno ex his satisfaciente — 現在分詞を伴う独立奪格(ablative absolute)であり、条件(「もし彼らのうち一人が履行するならば」)の意味を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.24.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.24.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。