Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.24.14.pr

無断工事を行った奴隷の売却や解放と責任

7141 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

主人の知らないうちに工事を行った奴隷が売却または解放された場合について、元の主人、買主、および解放された奴隷本人が負うべき責任の範囲と彼らに対する訴権の行使を説明する。

[IULIANUS libro sexagensimo octauo digestorum. ] §43.24.14.prNam et si seruus meus ignorante me opus fecerit eumque uendidero uel manumisero, mecum in hoc solum agi poterit, ut patiar opus tolli, cum emptore autem serui, ut aut noxae dedat aut impensam, quae in restitutione facta fuerit, praestet: sed et cum ipso manumisso recte agi poterit.
[IULIANUS libro sexagensimo octauo digestorum.] というのも、またたとえ私の奴隷が私の知らないところで工事を行い、そして私が彼を売却するか、あるいは解放した場合であっても、私に対しては、工事が撤去されるのを容認することについてのみ訴えが提起されうるが、奴隷の買主に対しては、彼を親権(主権)下の加害物として引き渡すか、あるいは原状回復において生じた費用を支払うことが[請求されうる]。 しかしまた、解放された奴隷本人に対しても正当に訴えが提起されうる。

語釈・文法注

  1. §43.24.14.prignorante me — 現在分詞 `ignorante` と代名詞 `me` からなる奪格独立構文(absolute ablative)。主節の行為 `opus fecerit` に対し、「私が知らないところで(私の不知のうちに)」という付帯状況を表す。
  2. §43.24.14.prmecum in hoc solum agi poterit — `agi poterit` は受動態三人称単数の非人称表現で、「訴えが提起されうる」の意。`mecum`(前置詞 `cum` が人称代名詞奪格 `me` の後ろに結合したもの)は、被告となる相手(私)を示す。`in hoc solum`(これについてのみ)の内容は、続く名詞節 `ut patiar...` によって説明される。
  3. §43.24.14.prcum emptore autem serui — 前文の `mecum... agi poterit` から `agi poterit` が省略されており、「しかし、奴隷の買主に対しては[訴えが提起されうる]」という並列関係を成す。続く `ut` 節(`ut aut noxae dedat...`)は、その訴えによって請求される内容(選択債務的)を規定する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.24.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.24.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。