Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.24.12.pr

果実を巡る賃借人らと所有者の告示申立権

7139 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ウニレイウスは、小作農や果実収取権者に果実に関する告示が認められる場合であっても、それ以外の利益を有する所有者にも告示が認められることを説明する。

[UENULEIUS libro secundo interdictorum. ] §43.24.12.prQuamquam autem colonus et fructuarius fructuum nomine hoc interdictum admittantur, tamen et domino id competet, si quid praeterea eius intersit.
\nしかし、小作農および果実収取権者が果実の名目においてこの告示を認められるとしても、もしそのほかに所有者に何らかの利益があるならば、やはり所有者にもまたこの告示は認められる。

語釈・文法注

  1. §43.24.12.prfructuum nomine — 奪格名詞 nomine が属格 fructuum を伴い、「果実の名目において」「果実に関して」という意味を表す。小作農や果実収取権者が、自らの権利の対象である果実の侵害を理由として本告示を申し立てることを指す。
  2. §43.24.12.preius intersit — 非人称動詞 interest(ここでは接続法現在 intersit)は、「〜にとって重要である」「〜に利益・関心がある」を意味し、その主体を属格で取る。ここでは先行する domino(所有者)を指す指示代名詞の属格 eius が使われており、「所有者自身に(果実の損失以外に)何らかの利益・関心があるならば」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.24.12.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.24.12.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。