Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.21.4.pr

水路修復の特禁令における引水権の審査免除の理由

7123 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

水路の修復に関する特禁令においては、生命の維持に不可欠であるため、道路の修復とは異なり、原告に水を引く権利があるかどうかが問題にされない理由を説明する。

[UENULEIUS libro primo interdictorum. ] §43.21.4.prDe riuis reficiendis ita interdicetur, ut non quaeratur, an aquam ducere actori liceret: non enim tam necessariam refectionem itinerum quam riuorum esse, quando non refectis riuis omnis usus aquae auferretur et homines siti necarentur.
[ウエヌレイウス執筆、特禁令論第一巻] 水路の修復については、原告が水を引く権利を有していたかどうかが問われないように、特禁令が発せられる。 なぜなら、水路が修復されなければ、水のすべての利用が奪われ、人々は渇きによって死んでしまうので、道路の修復は水路の修復ほど必要不可欠ではないからである。
et sane aqua peruenire nisi refecto riuo non potest: at non refecto itinere difficultas tantum eundi agendique fieret, quae temporibus aestiuis leuior esset.
そして実際、水路が修復されない限り、水が到達することは不可能である。 しかし、道路が修復されない場合には、通行すること(行くことと駆ること)の困難が生じるにすぎず、それは夏期にはより軽微なものだからである。

語釈・文法注

  1. §43.21.4.presse — 理由を示す接続詞 enim に導かれる従属節の中にあるが、学説の報告としての間接話法(引用)の構成をとっているため、接続法ではなく対格(refectionem)を主語とする不定詞構文(対格不定詞)が用いられている。
  2. §43.21.4.preundi agendique — 名詞 difficultas に係る動名詞の属格。それぞれローマ法における通行役権のうち、徒歩通行権(iter)に対応する「行くこと(eundi)」と、家畜・車両通行権(actus)に対応する「駆ること(agendi)」を指している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.21.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.21.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。