Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.20.8.pr

引水権者による水路開設の自由とその制限

7119 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地の引水地役権を持つ者が、その土地の任意の場所に水路を作る権利と、その際の制限(引水を妨げないこと)について規定している。

[SCAEUOLA libro singulari ὅρων. ] §43.20.8.prCui per fundum iter aquae debetur, quacumque uult in eo riuum licet faciat, dum ne aquae ductum interuerteret.
土地を通る引水路が認められている者は、その土地の中の自分が望むところならどこにでも水路を作ることが許される。 ただし、引水を妨げないことを条件とする。

語釈・文法注

  1. §43.20.8.prCui — 関係代名詞の与格であり、主節の非人称動詞 `licet` の与格補語となるべき先行詞 `ei` が省略されている。全体として「〜である者には(…することが許される)」という構造になる。
  2. §43.20.8.prlicet faciat — 非人称動詞 `licet` に対し、接続詞 `ut` を伴わない接続法現在 `faciat` が直接後続して、許容の対象を表している(`licet` + 接続法構文)。
  3. §43.20.8.printeruerteret — 制限・条件を表す `dum ne` 節内の接続法未完了過去。主節の時制(`licet`, `uult`)が現在であるため、時制の一致(consecutio temporum)の規則からは外れている。これは、地役権の設定(`debetur`)という既存の法的状態に焦点を当てているか、あるいは将来にわたる継続的な条件(「妨げることがないように」)を仮定的に示すための用法と考えられる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.20.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.20.8.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。