[SCAEUOLA libro singulari ὅρων. ] §43.20.8.prCui per fundum iter aquae debetur, quacumque uult in eo riuum licet faciat, dum ne aquae ductum interuerteret.
土地を通る引水路が認められている者は、その土地の中の自分が望むところならどこにでも水路を作ることが許される。 ただし、引水を妨げないことを条件とする。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.20.8.pr
土地の引水地役権を持つ者が、その土地の任意の場所に水路を作る権利と、その際の制限(引水を妨げないこと)について規定している。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.20.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.20.8.pr
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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。