Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.2.2.pr

財産占有回復告示の対象と有体物占有者への制限

7034 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

インターディクトゥム「クォルム・ボノールム」の適用範囲を規定し、これが相続債務者には適用されず、有体物の占有者のみに適用されることを説明する。

[PAULUS libro uicensimo ad edictum. ] §43.2.2.prInterdicto quorum bonorum debitores hereditarii non tenentur, sed tantum corporum possessores.
[パウルス、告示注解第20巻] 『クォルム・ボノールム』のインターディクトゥムによっては、相続の債務者たちは義務を負わず、ただ有体物の占有者たちだけが義務を負う。

語釈・文法注

  1. 43.2.2.prdebitores hereditarii — 被相続人に対して債務を負っていた者を指す。彼らは債権(無体財産)に関わるため、有体物の回収を目的とするこのインターディクトゥムの適用対象からは除外される。これに対して「有体物の占有者」(corporum possessores)は、相続財産に属する具体的な有体物を事実上占有している者であり、本命令の直接の被告となる。
  2. 43.2.2.prtenentur — 受動態の動詞であり、「義務を負わされる」「拘束される」を意味する。文頭の奪格句 "Interdicto quorum bonorum" が手段または原因としてこれに係っている。後半の "sed tantum corporum possessores" においても、肯定の形で "tenentur" が省略されており、これが補われて解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.2.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.2.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。