Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.19.7.pr

権利の占有なき通行とインターディクトゥム

7109 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

土地を自らの権利としてではなく、禁止されれば止める意図で通行していた者には、通行権に関するインターディクトゥム(救済手段)は適用されない。なぜなら、この救済には権利の占有が必要だからである。

[CELSUS libro uicensimo quinto digestorum.
[ケルスス、学説彙纂第25巻。
] §43.19.7.prSi per fundum tuum nec ui nec clam nec precario commeauit aliquis, non tamen tamquam id suo iure faceret, sed, si prohiberetur, non facturus, inutile est ei interdictum de itinere actuque: nam ut hoc interdictum competat, ius fundi possedisse oportet.
] もし誰かがあなたの土地を暴力によらず、隠密によらず、請託によらずに行き来していたとしても、それをあたかも自己の権利として行っているかのようにではなく、むしろ、もし禁止されるならば行うつもりはないという状態で行っていたのであれば、彼にとって徒歩および牛馬通行に関するインターディクトゥムは無効である。 なぜなら、このインターディクトゥムが認められるためには、土地に関する権利を占有していたことが必要だからである。

語釈・文法注

  1. §43.19.7.prnec ui nec clam nec precario — 占有の三大瑕疵(暴力、隠密、請託)の不在を表す法的な定型表現。これらがないことが、平穏な占有(ひいてはインターディクトゥムによる保護)の要件となる。
  2. §43.19.7.prnon facturus — 主格の関係を示す未来能動分詞で、aliquis に係る。条件節 si prohiberetur(接続法未完了過去)に対する条件法的な帰結の意図(「もし禁止されたなら、行うつもりはなかったであろう」)を表す。
  3. §43.19.7.prius fundi possedisse — 非人称動詞 oportet の主語となる不定詞句。possedisse は完了不定詞であり、土地に対する「権利の占有(quasi-possessio)」を確立していたことを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.19.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.19.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。