Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.17.4.pr

使用収益権や使用権の争いにおける令状の適用

7100 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

使用収益権者(用益権者)相互間や、一方が使用収益権や使用権を、他方が占有や収益権を自己のために主張する局面においても、占有保持のインターディクトゥム(ウティ・ポッシデーティス)が適用可能であることを示す。

[IDEM libro septuagensimo ad edictum.
[同じ(著者)、告示注解第70巻。
] §43.17.4.prIn summa puto dicendum et inter fructuarios hoc interdictum reddendum: et si alter usum fructum, alter possessionem sibi defendat.
] 要するに、使用収益権者たちの間でもこのインターディクトゥムが与えられるべきである、と言うべきだと私は考える。 そして、もし一方が使用収益権を、他方が占有を自己のために主張する場合にも同様である。
idem erit probandum et si usus fructus quis sibi defendat possessionem, et ita Pomponius scribit.
同じことは、誰かが使用収益権の占有を自己のために主張する場合にも認められるべきであり、ポンポニウスもそう書いている。
perinde et si alter usum, alter fructum sibi tueatur, et his interdictum erit dandum.
同様に、もし一方が使用権を、他方が収益権を自己のために主張する場合にも、これらの者にインターディクトゥムが与えられるべきである。

語釈・文法注

  1. 43.17.4.prfructuarios — fructuarius は通常、使用収益権者(usufructuarius)を指す略称として用いられる。彼らは厳密な意味での法律上の占有者(possessor)ではないが、本箇所に示されるように、告示に基づきインターディクトゥムによる保護対象となる。
  2. 43.17.4.prusus fructus — usus fructus は4変化名詞 ususfructus(使用収益権)の単数属格であり、後続する possessionem(占有)を修飾して「使用収益権の占有」を意味する。これは有体物ではない「権利の準占有(quasi possessio iuris)」を指し、その準占有の保全のためにも占有インターディクトゥムが準用されることを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.17.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.17.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。