Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.16.2.pr

悪意による財産未取得と相続人の責任範囲

7078 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人等に対する訴えの責任範囲について、彼らの悪意によって財産が帰属しなかった場合も対象に含まれることを定める。

[PAULUS libro sexagensimo quinto ad edictum. ] §43.16.2.prdoloue malo eorum factum est, quo minus perueniret.
[PAULUS libro sexagensimo quinto ad edictum.] あるいは、彼らの悪意によって[彼らのもとに]至らないことになった[限度において]。

語釈・文法注

  1. 43.16.2.prquo minus perueniret — 接続詞 `quo minus` と接続法未完了過去 `perueniret` の組み合わせ。妨害・阻止を意味する表現(ここでは `doloue malo eorum factum est` 「彼らの悪意によって〜ということになった」)の後に置かれ、「〜しないように」「〜しないこと」という否定的な帰結を表す。この節は、直前の断片(D. 43.16.1.48)の末尾にある `in id quod ad eos peruenit`(彼らのもとに至ったものの限度において)と呼応し、並列関係をなしている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.16.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.16.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。