Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.12.4.pr

公の河川における私的な橋の架設禁止

7071 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

公の河川の両岸に家を所有する者が、私的な橋を架けることができるかという問いに対し、できないとする法学者の回答を示す。

[SCAEUOLA libro quinto responsorum. ] §43.12.4.prQuaesitum est, an is, qui in utraque ripa fluminis publici domus habeat, pontem priuati iuris facere potest.
[スカエウォラ『解答集』第5巻] 公の河川の両岸に家を有している者が、私的な権利としての橋を架けることができるか、という問いがなされた。
respondit non posse.
[これに対し]できないと回答した。

語釈・文法注

  1. §43.12.4.prpotest — 間接疑問を導く接続詞 an の節内において、古典期の標準的な文法では接続法(possit)が期待されるところ、ここでは直説法現在三人称単数形 potest が用いられている。これは、俗語的な影響、あるいは直接の問いの形式がそのまま残された構文的揺らぎを示している。
  2. §43.12.4.prnon posse — respondit(回答した)に続く対格不定詞構文(A.C.I.)において、意味上の主語である対格の指示代名詞(eum など)および本動詞の不定詞(facere)が省略されており、[eum pontem facere] non posse と補って解釈される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.12.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.12.4.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。