Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.12.2.pr

公の河川からの引水が許容される要件

7069 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ポンポニウスは、公の河川からの引水について、皇帝や元老院の禁止がないこと、公用でないこと、そして当該河川および関連河川の航行に支障がないことを条件として許容されるという原則を提示している。

[POMPONIUS libro trigensimo quarto ad Sabinum. ] §43.12.2.prQuominus ex publico flumine ducatur aqua, nihil impedit (nisi imperator aut senatus uetet), si modo ea aqua in usu publico non erit: sed si aut nauigabile est aut ex eo aliud nauigabile fit, non permittitur id facere.
[ポンポニウス『サビヌス註釈』第34巻] 公の河川から水を引き込むことを(皇帝または元老院が禁止しない限り)何ものも妨げない。 ただし、その水が公衆の用に供されていない場合に限る。 しかし、もしその河川が航行可能であるか、あるいはそれによって他の河川が航行可能になっているならば、それを行うことは許されない。

語釈・文法注

  1. 43.12.2.prQuominus ... nihil impedit — 妨害・阻害を意味する動詞 `impedire` の否定形(`nihil impedit`)に、接続法を伴う `quominus` 節(`ducatur`)が続き、「〜が…することを何ものも妨げない」という許容を表す構文を作っている。
  2. 43.12.2.prsi modo ... non erit — `si modo`(〜でありさえすれば、〜である場合に限り)は制限的な条件節を導く。動詞 `erit` は直説法未来時制であり、将来にわたる客観的な事実条件を表している。
  3. 43.12.2.prex eo aliud nauigabile fit — `eo` は `flumine`(当該河川)を、`aliud` は `aliud flumen`(別の河川)を指す。当該の河川から引水した結果、その水が流れ込む別の河川の水量が減るなどして、その他方の河川が航行不可能になる(あるいは航行可能状態が維持できなくなる)状況を想定している。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.12.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.12.2.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。