Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.1.4.pr

一年期限告示の失効後における利得返還訴訟

7031 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法学者サビヌスが、1年間の有効期限を持つインターディクトゥムにおいて、1年が経過した後に提起される訴訟の適用範囲(被告のもとに至った利得の範囲に限定されること)について回答している。

[PAULUS libro sexagensimo septimo ad edictum. ] §43.1.4.prEx quibus causis annua interdicta sunt, ex his de eo, quod ad eum cum quo agitur peruenit, post annum iudicium dandum Sabinus respondit.
[パウルス、告示注解第67巻] 1年間に限定されたインターディクトゥムが認められる訴因からは、それらの訴因に基づき、1年の経過後には、訴訟の相手方のもとに至ったものについてのみ、訴訟が与えられるべきであると、サビヌスは回答した。

語釈・文法注

  1. 43.1.4.priudicium dandum — 主節の動詞 `respondit`(サビヌスは回答した)に導かれる間接話法(対格不定詞構文)であり、`esse` が省略された動形容詞 `dandum [esse]`(与えられるべきである)が、対格の主語 `iudicium`(訴訟・裁判)にかかる。
  2. 43.1.4.prcum quo agitur — 関係代名詞 `quo` の先行詞は直前の `eum`(彼)。受動態の `agitur` は法的な非人称表現(または受動表現)で、「それ(その者)に対して訴訟が提起されている、争われている」を意味し、全体として「被告(訴訟の相手方)」を指す。
  3. 43.1.4.prEx quibus causis... ex his — 関係形容詞 `quibus` を伴う相対節が主節より前に置かれ、主節中の指示代名詞 `his` がそれを受ける相関関係を示している。「~であるような原因からは、それらの原因から……」という構造をなす。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.1.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.1.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。